2014-04-15 第186回国会 参議院 環境委員会 第5号 例えば、一九九六年三月の中部電力人権侵害・思想差別撤廃等請求事件の名古屋地裁判決では、会社側の共産党員などへの思想、信条の自由の侵害、反共労務施策などが認定されています。被告中部電力の従業員である原告らを反共労務施策に基づいて賃金差別を行って、また転向強要その他の差別脅迫行為を会社側が行ったと。これらは労働基準法、民法等に違反する違法な思想攻撃、差別・迫害行為だと、こう認定をしています。 市田忠義